27JUL.2008 |
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私JA1Aは日本の免許ではFMが許可になっていなかったが、「KH2の29MHzのFM New>です、お願いします。」と言われてつい気軽に応じたらこの場合指定事項の電波型式違反になるのでしょうか? XU7AAA(米塚廣雄) 基本が違うので「この日本の免許をベースにした・・」これが何処まで制限が及ぶかは非常に解釈が 難しいのです。JA1Aが移動局の50W免許なのでKH2JU から「あなたは運用は50Wまで、」
と言われたそうだが、では200W(当然固定局免許になる。)なら200WまでOK ですね、
すると日本の免許がベースなら免許形態は固定局ですからもはや米国内を自由に移動できないとの解釈になりませんか? ●前から私が不思議だったのは、試験合格のあと、従事者免許証を申請するでしょう。何で自動車運転免許見たいに合格=自動的に発行、されないのか?と中学の時不思議だった? で 試験に受かったけど免許証は要りません、という人が居る事なのか? それを考えると誠に不思議だった。 良く世の中に免許証マニアが居て50の資格があります・・なんて人が居るが、そういう人が実力試しにうけて、金がかかる免許書申請はしないのかと? 考えたのだが・・
JA1A 複数のオペレーターがいるプロ局の体制を前提に作った制度だから、元々「相互の運用の協定」というのは無理だと思う。どうしてもどこかでねじ曲げなれればならない。
●外国でアマチュア無線局申請の時、日本の従事者、局 免許2枚の書類を歩出すと 驚かれます。 ですからWの免許はもともと英文です。1枚で小さいので 英訳を出さずに済むから便利です。 タイは今はカード寸法です。 あっと最近日本もそうなのかな? JA1A ただ、USとの運用規則には明確に「日本で許可された電波型式、バンド、空中線電力」の範囲内で、なおかつ 「Amateur Extra の操作範囲内」と明記してあるから免許状にかかれた項目の内、この3つについてはその範囲内であること、と言うことですね。だから28MHz のFM免許がないのに運用したらそれは当然違反になるでしょうね。でも移動については、その規定に抵触してないからかまわないのではないですか。
●いいえ、私の解釈は 基本となる免許形態が 移動局、か固定局では全然違う。 方や20倍も出力が出せる。これは 合致させようが無い(合意を見ない項目だった。故に不問とする?)と考えています。 JA1A ちなみに周波数についてはダメとはっきり書かれているから、当然たとえば7150KHzから上の電話や146MHzや440MHzから上の運用はNGと言うことでしょう。
●これははっきり数字で表示させやすいからです。 で困るのは 前にあったWARC Band Openになったが、その外国ではまだ批准していないのに日本でOK になったのに出てしまった人です。 hi それと米国には日本に無い220Mhz Bandがあります。 これは誰も出れない、と、私は解釈しますが。これはOMさんお分かりの様に 英語:日本語 の完全訳、対応などありえません。ですから所詮は法解釈で100%の整合は無理です。土台 各国で法の考え方が違いますから・・・ 直ぐに困るのは call signの表示をどうするか・・です。 この協定が米国と始まった時は表示の仕方の規則が無かったのです。 ですから日本の局が現在米国からの運用と分かれば良い、との解釈でした。 最初はW6/JA2EZDでもWW6/JA2EZD でも良かったのです。 (この規則の直前 今まで慣習だったJA2EZD/W6 がITUの勧告でまず何処の国からの電波かを表示しろ・・になりW6/JA2EZDになりました。) ですから私も当時は許されていた、JA2EZD/WH0とかWW2/JA2EZDでQRVしたことがあります。 (米国はWのprefixを戦勝国として全部持っているのでW、WA-WZまで全て米国の呼び出し符号である。) また、Fは昔許可書を有料で発行したのですが それにはF/JA2EZDとしか書いてないのです。 では、アマチュア無線的に別のカントリーに言った場合はどうなるのかFG/JA2EZD、FG/F/JA2EZDなのかF/JA2EZD/FGなのか 色々考えれます。 当時は誰も分からない状態でした。
確かFS/W6ABC/FGとかの局がいました、何処のカントリーとカウントするのか? 迷うようなcallです。 本人曰く、これはFG/W6ABCと言うCallを最初にもらい、その後FGへ移動して運用した、とのcall signなのです。
これは車の相互運用協定と一緒ですね。 オートバイは日本ほど50,125,400cc 無制限・・・など 免許が細かく分かれている免許はおそらく無いのでは? ですから各国の何ccまで乗れる・・なんて全部整合が絶対に取れないと思います。 先に米さんが言ったとおり相手方にまず、移動・固定の概念がそもそも無い。それに移動範囲というのは協定内の制限事項の項目に抵触しない (JAの移動しない局免の「移動の範囲」は単に空欄になっています)
★ あれー 前提が違う 移動局って移動の範囲「日本国一円陸上、海上、沿岸」とか書いて申請したような記憶があるが、今はその記述がないの? だからその日本国には竹島も含むか? とJA4 デンカンへ聞いたのですから? >> ●法律ですから原文を読まないと細かな解釈は分からないのですが、では相互運用協定の英語の原文は何処にあるか・・と調べたら、 これは外交事項で外務省が米国(相手国)と締結して、その後多分条約局へ回します、のでJARLにはこの原文が無いのです。・・・ JA1B
★ 直接と何処の部署を言うか? から始まり 日本タライ回し友の会へ・・・役人は何処も似ている、そんなの各国毎でイヤという程経験・・・ JA1B詳細はFCCのここにあるけど多すぎてとても全部は読む気にナランが。
●法律ですから原文を読まないと細かな解釈は分からないのですが、では 相互運用協定の英語の原文は何処にあるか・・と調べたら、 これは外交事項で外務省が米国(相手国)と締結して、その後多分条約局へ回します、のでJARLにはこの原文が無いのです。・・・JARLはお役人へ陳情するだけなのですね??? だから誰も直接利益を生まない・・JA-HSは結ばれないのでしょう。
米塚廣雄 (相互運用協定が締結されていない HSにて 2,008年7月27日) |